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【訪問入浴コンサルタント】  (一宮・稲沢・津島でも)助成金 独立開業経営支援

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名古屋ひまわり事務所の【訪問入浴コンサルタント】料金体系

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訪問入浴介護【加算・減算】

訪問入浴介護サービスの加算・減算について説明します。

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1. 特別地域加算―1回につき15/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成24年厚生労働省告示第120号)に所在する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従事者が指定訪問入浴介護を行った場合

2. 中山間地域等における小規模事業所加算―1回につき10/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に所在し、かつ、厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号2)に適合する指定訪問入浴介護事業所の訪問入浴介護従業者が指定訪問入浴介護を行った場合
<平成27年厚生労働省告示第96号2>
  • 一月当たり延訪問回数が20回以下の指定訪問入浴介護事業所であること。

3. 中山間地域等に居住する者へのサービス提供加算―1回につき5/100

  • 厚生労働大臣が定める地域(平成21年厚生労働省告示第83号)に居住している利用者に対して、通常の事業の実施地域( 指定居宅サービス基準第53条第5 号に規定する通常の事業の実施地域をいう。) を越えて、指定訪問入浴介護を行った場合

4. サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イ:1回につき36単位・ロ:1回につき24単位

(Ⅰ)イ:1回につき36単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号5)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合。ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)イを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロは算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号5>

次のいずれにも適合すること。

  1. 指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、訪問入浴介護従業者ごとに研修計画を作成し、当該計画に従い、研修(外部における研修を含む。)を実施又は実施を予定していること。
  2. 利用者に関する情報若しくはサービス提供に当たっての留意事項の伝達又は当該指定訪問入浴介護事業所における訪問入浴介護従業者の技術指導を目的とした会議を定期的に開催すること。
  3. 当該指定訪問入浴介護事業所の全ての訪問入浴介護従業者に対し、健康診断等を定期的に実施すること。
  4. 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の40以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が100分の60以上であること。

(Ⅰ)ロ:1回につき24単位

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号5)に適合しているものとして都道府県知事に届け出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合。ただし、サービス提供体制強化加算(Ⅰ)ロを算定している場合においては、サービス提供体制強化加算イ(Ⅰ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号5>

次のいずれにも適合すること。

  1. イ1から3までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
  2. 当該指定訪問入浴介護事業所の介護職員の総数のうち、介護福祉士の占める割合が100分の30以上又は介護福祉士、実務者研修修了者及び介護職員基礎研修課程修了者の占める割合が100分の50以上であること。

5. 介護職員処遇改善加算(Ⅰ):34/1000、(Ⅱ):19/1000、(Ⅲ):Ⅱにより算定した単位数の90/100、(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の80/100

(Ⅰ):34/1000

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号6)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号6イ>

次に掲げる基準のいずれにも適合すること。

  1. 介護職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)に要する費用の見込額が介護職員処遇改善加算の算定見込額を上回る賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。
  2. 指定訪問入浴介護事業所において、⑴の賃金改善に関する計画、当該計画に係る実施期間及び実施方法その他の介護職員の処遇改善の計画等を記載した介護職員処遇改善計画書を作成し、全ての介護職員に周知し、都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)及び同法第二百五十二条の二十二第一項の中核市(以下「中核市」という。)にあっては、指定都市又は中核市の市長。)に届け出ていること。
  3. 介護職員処遇改善加算の算定額に相当する賃金改善を実施すること。ただし、経営の悪化等により事業の継続が困難な場合、当該事業の継続を図るために介護職員の賃金水準(本加算による賃金改善分を除く。)を見直すことはやむを得ないが、その内容について都道府県知事に届け出ること。
  4. 当該指定訪問入浴介護事業所において、事業年度ごとに介護職員の処遇改善に関する実績を都道府県知事に報告すること。
  5. 算定日が属する月の前十二月間において、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)、最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)その他の労働に関する法令に違反し、罰金以上の刑に処せられていないこと。
  6. 当該指定訪問入浴介護事業所において、労働保険料(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十条第二項に規定する労働保険料をいう。以下同じ。)の納付が適正に行われていること。
  7. 次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
    ㈠ 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む。)を定めていること。
    ㈡ ㈠の要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
    ㈢ 介護職員の資質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
    ㈣ ㈢について、全ての介護職員に周知していること。
  8. 平成27年4月から⑵の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の内容(賃金改善に関するものを除く。)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

(Ⅱ):19/1000

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号6)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅱ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅲ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号6ロ>
    1. イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
    2. 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
      (一)次に掲げる要件のすべてに適合すること。
      a 介護職員の任用の際における職責又は職務内容等の要件(介護職員の賃金に関するものを含む)を定めていること。
      b aの要件について書面をもって作成し、全ての介護職員に周知していること。
      (二)次に掲げる要件の全てに適合すること。
      a 介護職員の脂質の向上の支援に関する計画を策定し、当該計画に係る研修の実施又は研修の機会を確保していること。
      b aについて、全ての介護職員に周知していること。
    3. 平成20年10月からイ2の届出の日の属する月の前月までに実施した介護職員の処遇改善の結果(賃金改善に関するものを除く)及び当該介護職員の処遇改善に要した費用を全ての職員に周知していること。

(Ⅲ):Ⅱにより算定した単位数の90/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号6)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅳ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号4ハ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合し、かつロ2又は3に掲げる基準のいずれかに適合すること。

(Ⅳ):Ⅱにより算定した単位数の80/100

  • 厚生労働大臣が定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号6)に適合している介護職員の賃金の改善等を実施しているものとして都道府県知事に届出た指定訪問入浴介護事業所が、利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合。
  • ただし、介護職員処遇改善加算(Ⅳ)を算定している場合においては、介護職員処遇改善加算(Ⅰ)(Ⅱ)(Ⅲ)は算定しない。
<平成27年厚生労働省告示第95号6ニ>
  • イ1から6までに掲げる基準のいずれにも適合すること。

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6. 介護職員3人が行った場合減算―95/100

  • 利用者に対して、入浴により当該利用者の身体の状況等に支障を生ずるおそれがないと認められる場合に、その主治の医師の意見を確認した上で、指定訪問入浴介護事業所の介護職員3人が、指定訪問入浴介護を行った場合
<平成12年老企36号 第2の3(2)>
  • 訪問入浴介護の提供に当たる3人の職員のうち、看護職員が含まれている場合であっても所定単位数に100分の95を乗じて得た単位数が算定されることには変わりがないものであること。

7. 清拭又は部分浴を実施した場合減算―70/100

  • 訪問時の利用者の心身の状況等から全身入浴が困難な場合であって、当該利用者の希望によ清拭又は部分浴(洗髪、陰部、足部等の洗浄をいう。)を実施したとき
<平成12年老企36号 第2の3(3)>
  • 実際に入浴を行った場合に算定の対象となり、入浴を見合わせた場合には算定できない。ただし、利用者の希望により清拭、部分浴を実施した場合には、所定単位数に100分の70を乗じて得た単位数を算定できる。

8. 集合住宅減算―90/100・85/100

90/100

  • 指定訪問入浴介護事業所の所在する建物と同一の敷地内若しくは隣接する敷地内の建物若しくは指定訪問入浴介護事業所と同一の建物(以下「同一敷地内建物等」という)に居住する利用者(指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者を除く。)又は指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一の建物に20人以上居住する建物(同一敷地内建物等を除く)の利用者に対し、指定訪問入浴介護を行った場合

85/100

  • 指定訪問入浴介護事業所における1月当たりの利用者が同一敷地内建物等に50人以上居住する建物に居住する利用者に対して、指定訪問入浴介護を行った場合

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